東京都立竹台高等学校 同窓会 さつき会会則
第 1条 (名 称) 本会は、東京都立竹台高等学校同窓会「さつき会」(以下「本会」という)と称し、
             事務局を、東京都立竹台高等学校(以下「母校」という)内に置く。
第 2条 (目 的) 本会は、母校の発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第 3条 (事 業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
             1、総会、その他の各種会合の開催。
             2、会報の発行及び会員名簿の管理。
             3、母校教育活動の援助。
             4、その他本会の目的達成のための事業。
第 4条 (会 員) 本会の会員は、次のとおりとする。
             1、通常会員 母校の卒業生及び在学した者(母校前身の学校出身者全てを含む)で、
               入会を希望し、細則で定めた入会金を納付した者。(注1)
             2、特別会員 母校の現職員、旧職員をいう。
第 5条 (幹事・常任幹事) 幹事は、卒業期ごとに2名以上を互選し、会長は、これを委嘱する。
             2、常任幹事は、幹事会において通常幹事の中から選出し、会長は、これを委嘱する。
第 6条 (役 員) 本会の役員及びその職務は、次のとおりとする。
             1、名誉会長 1名をおくことが出来る。 会長の諮問に当たる。
             2、顧   問 歴代会長・歴代校長。 会長の諮問に応じて本会運営の助言をする。
             3、相 談 役 現校長・副校長・事務長・担当教諭。 会の運営を補佐する。
             4、会   長 1名。 本会を代表し本会会務を総括する。
             5、副 会 長 6名以内。 会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
             6、書   記 2名。 本会会務を記録、保管する。
             7、会   計 2名。 本会の会計の処理に当たる。
             8、会計監査 2名。 本会の会計を監査する。
第 7条 (役員の選出と任期) 本会の役員の選出は、幹事会において次のとおりとし、総会の承認を
               得るものとする。 その任期は、2年とし、再任を妨げない。 また欠員が生じた場合
               は補選を行い、その任期は前任者の残任期間とする。
             1、 名誉会長は、歴代会長の中から選出する。 
             2、 会長・副会長・書記・会計・会計監査は、通常会員の中から選出する。
第 8条 (議決機関) 本会に次の議決機関を置く。 議決は、別段の定めがない限り出席者の過半数を
               もって決する。
             1、総   会
             2、幹 事 会
             3、常任幹事会
             4、役 員 会
第 9条 (総 会) 総会は、本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成し、会長が召集する。
             1、定時総会は、毎年一回、原則として、5月の第4日曜日に開催する。 総会に付議
               する事項は次のとおりとする。
               1)事業報告・及び事業計画
               2)決算報告・及び予算
               3)会計監査報告
               4)役員の承認
               5)会則の変更
               6)その他必要な重要事項
             2、 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、もしくは会員の三分の一以上から会議に
                付議すべき事項を示し請求されたとき、会長は速やかに臨時総会を招集しなけれ
                ばならない。
第10条 (幹事会)  幹事会は、原則として、各学期一回及び必要に応じて会長が召集する。
              但し、幹事会が召集できない時は、常任幹事会に置き換えることが出来る。
             2、幹事会に付議する事項は次のとおりとする。
               1)総会提出議案の承認
               2)役員の選出
               3)本会の事業達成、運営のための原案の承認
第11条 (常任幹事会) 常任幹事会は、原則として、毎月一回会長が召集し本会の運営について協議し、
               執行する。
第12条 (役員会) 役員会は、会長、副会長、書記、会計、会計監査をもって構成し、必要に応じて会長が
               召集する。
             2、役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
               1)総会提出議案の原案
               2)本会会則施行のための必要な諸規定の原案
               3)その他本会事業施行及び運営管理に関する事項
第13条 (会 計) 本会の会計は、入会金、運営協力金、寄付金、等をもって充てる。
             2、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
             3、本会の財産は、会長がこれを保管し、総会に報告する。
第14条 (会則等の改廃) 本会則の改廃は、総会において出席会員の三分の二以上の多数決による議決
               を必要とする。
             2、本会の施行に関する細則は、別途定める。 細則は、幹事会において改廃すること
               が出来る。

   付  則
第15条        この会則は、制定の日からこれを施行する。 (途中改正につき施行日省略)
第16条        この改正会則は平成16年5月24日から施行する。

   細  則     
第 1条 (入会金) 入会金は、6,000円とし、卒業時に納入する。 なお、納入した入会金は返付しない。
第 2条 (慶弔見舞金規定) 慶弔見舞金規定については、別途定める。

(注1) 会則第4条1、カッコ書きの「母校前身の学校」とは、次の学校を指す。
       第四東京市立高等女学校
       東京都立竹台高等女学校
       併 設  新制中学校